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ユンディ・リ演奏会の曲目変更 これでは全く「ピーターとオオカミ [雑感]

明日は、東京上野の東京文化会館でユンディ・リのチャイコフスキーピアノ協奏曲1番を聴きに行く予定、
でしたが、
聴きには行きますけど、曲目変更。
チャイコフスキーからプロコフィエフのピアノ協奏曲に。

主催者側の理由の変更理由はユンディ・リの以下のような強い希望によるものだという。

「今回の演奏曲目の変更に関して、ご説明したいと思います。 レコーディングの計画の変更等により、今回の東京での公演以前に行いました北米等での公演で、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を演奏する予定が変わってしまいました。そのために、今回の公演に、充分な準備のもとで参加することができなくなりました。聴衆の皆様には、より良い演奏を聴いていただきたいという理由のもとに、曲目を変更させていただくことになりました。」

主催者側に聞くと、プロコフィエフのピアノ協奏曲は以前弾いたことがあるので、
弾くことができる、という。
彼にとってチャイコフスキーのピアノ協奏曲は初演?

チャイコフスキーのピアノ協奏曲を目当てにしていただけに非常に残念、というのが正直なところ。
十分な準備が出来ていない、ということは随分と前から分かっていたはず。
演奏内容の変更可能性はあるとは言え、消費者契約法に抵触しそうな内容ですね。

クラッシックの演奏会の場合、曲目変更はよくあることなのでしょうか?
曲目変更を行っても、チケットの払い戻しがない、ということには多少疑問が残ります。
曲を聴きに行くのではなく、演奏者の演奏そのものを聴くことに
対してチケット代を払うという解釈になります。
つまり、曲目に対しては対価はない、ということかな?
では演奏者が変更になれば、チケットの払い戻しがある、ということになるのでしょうか?
と考え始めると、
何に対しての対価なのか不明。
でも、演奏会は「演目(曲目)」を大きな看板にしているわけだから、
やはり特定の曲を聴くことに対してのお金を払っているのではないでしょうか?

チケットの払い戻しを求めるつもりは全くありませんが、
どなたかお詳しい方がいらっしゃれば、教えて下さい。

というわけで、CDを探してみると、有りましたユンディ・リの
プロコフィエフのピアノ協奏曲2番。
彼にとっては手練れの曲、ということですね。
早速購入。

素人はプロコフィエフと聞くと
「ピーターとオオカミ」しか思い浮かべることができません。
まあ、今回のコンサートは「チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番」をするぞ、と大声で叫んで
結局は違う曲をするわけだから、
まさしく「オオカミ少年ピーター」ということになりますね。

まあ、楽しみに聴くことにしましょう。


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